
小林市、えびの市、高原町の社会保険労務士事務所
森屋社会保険労務士事務所
(育児休業と介護休業手続き支援)
〒886-0005 宮崎県小林市南西方3994番地
TEL/FAX (0984)27-0905
携帯電話 080-1727-3925
email : ebinokeiei777@gmail.com
労務管理手続き全般、給与計算、仕事と育児・介護の両立サポート支援 産休育休の手続き:全国
社労士事務所:労働・社会保険の手続き、助成金の手続き代行、 介護事業所専門 - 病院・医療機関専門
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森屋社会保険労務士事務所
森屋社会保険労務士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は、介護・障がい福祉事業所・医療機関を専門とする労務管理事務所としてスタートいたしましたが、育児と介護の両立支援、労働時間の管理の適正化、会社の労務管理への意識の高まりなどの背景を受け、多方面の業種の会社様からご契約をいただいております。現在、より多くの会社様に当事務所をご活用していただくために体制を整えて拡充を図っています。一方で当事務所は、今でも介護・福祉事業所・医療機関を専門としてしていますので、今後もこの分野の事業所様においては、より広く・深く・最新の情報を得ながら、ご対応させていただきます。
2026年には約40年ぶりとなる労働基準法の大きな改正が予定されています。また、介護・福祉・医療の業界に至っては次期改正年度(2027年度)を待たずして2026年内に臨時の報酬改定が行われることとなりました。2026年は普段の管理業務に加え法改正・制度の変更などが重なることになりますので、通常の年よりも多忙な年になることが想定されます。
これまでも国は、介護・福祉・医療の分野の生産性の向上や職場環境改善を推進してまいりましたが、2025年の政権交代により、介護・福祉・医療を取り巻く流れは格段に加速する勢いで、業界の労働者の働き方の改革を徹底的に行う意気込みが感じられます。適切な表現ではないかもしれませんが、短期的なバブル状態が到来する可能性があります。この波に乗らない手はありません。
当事務所は、介護・福祉事業所と医療機関を力強くサポートいたします。
この機会に、会社の労務管理を社会保険労務士に「任せたい」または「相談したい」とお考えでしたら、是非、当事務所にご相談ください。
「会社の労務管理事務を専門の社会保険労務士に業務委託したい。」「介護職員処遇改善加算の上位区分を取得したいが就業規則が整備されていない。」「採用・退職、定期の届出は我が社は大丈夫か?」「給与計算はこれでいいのか?」「助成金の書類作りが煩雑で・・・・どうにかならないか?」「育児休業給付金の受給について従業員から問い合わせがありどうしたらいいのか分からない」と、お考えの経営者様へ、ご案内です。
昨今、働き方改革、ワークライフバランス、過重労働、同一労働同一賃金、最低賃金引上げと、人事労務管理の話題は今やひと時も尽きることはありません。
煩雑な労務管理事務を当事務所に業務委託することで事務負担と不安の軽減を図ってみませんか。
貴社の労務管理で心配なところはありませんか?
当事務所が労務管理事務をサポートいたします。
当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)の認証を取得しています。社労士における個人情報の取扱いは社労士法第21条(秘密を守る義務)及び第27条の2(開業社労士の使用人等の秘密を守る義務)において守秘義務が課され、さらに職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱われていることが求められています。
当事務所は、このSRPⅡ認証を2023年2月1日に受けており、「信用・信頼できる事務所であること」が全国社会保険労務士会連合会により認証されております。





